オアシスの森くらぶについて

オアシスの森くらぶについて | 入会申し込み方法 | 森くらぶ会則


◆オアシスの森くらぶについて

 1998年3月 相生山緑地内で、多様性のある森づくり、環境づくりのための様々なボランティア活動を行ったり、時には科学したり、味わったり、楽しんだり、そしてたまには「ほんとうに欲しい公園て…」なんて話し合ったり、そんな活動をするグループが誕生しました。

 相生山の中には私達が子供だったころ遊んだような、そんな風景や空気がまだ残っています。だんだん少なくなっていく都市の中の自然を生活の中に取り入れながら守っていく。

そんなオアシスの森くらぶは多くの方々の参加を待っています。

 ●森くらぶの目的

 この森くらぶは、相生山緑地オアシスの森において 、多様性のある森づくり ・ 環境づくり等のフィールドワークを行うとともに、これらの活動を通して人間と自然の新たなる共生関係を模索することを目的としています。

 ●森くらぶの活動内容

 森くらぶの活動内容は、以下の活動を中心におこなっています。

1 オアシスの森を訪れる人々に、自然観察の方法や楽しみ方を知ってもらうよう案内する。
2 公園管理者と協力しながら、オアシスの森での植生管理作業を行う。
3 植物、野鳥や地形、地質、気象などの調査を行う。
4 柴刈り大会や自然観察会などのイベントを適宜行う。
5 その他、目的を達成するために必要な事業を行う。


◆入会申し込み方法

 *入会申込書の入手

ただいまのところ、事務局の体制が整っていないので、しばらくの間お待ち下さい。
メールによる入会申し込みをご利用下さい。

 *メールによる入会の場合

「わたくしは、「相生山緑地オアシスの森くらぶ」の趣旨に
 賛同し自らの意志と責任において入会します。」

という主旨に同意した上、下記森くらぶ入会申込書にご記入後下記アドレスまで返送下さい。

aioiyama-moriclub@mail.goo.ne.jp

 *入会金について

会費:年間1,500円
(4月〜翌年3月まで、残念ながら途中入会も同額です。ボランティア保険加入料含みます。)

活動会に参加される折りにご持参下さっても結構ですし、予め郵便局の指定口座に払い込みしていただいても結構です。

郵便局口座払込先:00860-7-33725
払込金額:1500円
加入者名:オアシスの森くらぶ


_/_/_/_/_/_/_/相生山緑地オアシスの森くらぶ入会申込書_/_/_/_/_/_/_/

わたくしは、「相生山緑地オアシスの森くらぶ」の趣旨に賛同し自らの意志と責任において入会します。

申込日:

ふりがな:
氏名:

郵便番号:
住所:

連絡先(電話、ファックス、電子メール等可能な限り下記にご記入下さい。)

電話:
ファックス:
電子メールアドレス:
希望連絡方法:

年齢:     同西暦:

性別:

職業:

趣味特技:

オアシスの森くらぶでやってみたいこと、望むこと、そのほか何でもおかきください
(100文字程度):

_/_/_/_/_/_/  切取線  _/_/_/_/_/_/_/_/


◆相生山緑地オアシスの森くらぶ会則

(名称)

第1条 この会の名称を「相生山緑地オアシスの森くらぶ」(以下、クラブ)という。

(目的)

第2条 このクラブは、相生山緑地オアシスの森において 、多様性のある森づくり ・ 環境づくり等のフィールドワークを行うとともに、これらの活動を通して人間と自然の新たなる共生関係を模索することを目的とする。

(活動)

第3条 このクラブは、前条の目的を達成するため次の活動を行う。

 1 オアシスの森を訪れる人々に、自然観察の方法や楽しみ方を知ってもらうよう案内する。

 2 公園管理者と協力しながら、オアシスの森での植生管理作業を行う。

 3 植物、野鳥や地形、地質、気象などの調査を行う。

 4 柴刈り大会や自然観察会などのイベントを適宜行う。

 5 その他、目的を達成するために必要な事業を行う。

(会員の責務)

第4条 会員は他の公園利用者や会の活動の妨げにならないようにしなければならない。

(入会)

第5条 このクラブの会員は、前条の趣旨に賛同して入会したものとする。

 2 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、年会費を納入しなければならない。

(退会)

第6条 会員は会長に届け出てこの会を退会することができる。

 2 退会した会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

 3 第4条に従わない場合には、役員会の決定を経て退会させられることもある。

(役員)

第7条 このクラブに次の役員を置く。

 1 会長

 2 副会長

 3 会計

 4 書記

 5 会計監査

(役員の任期)

第8条 役員の任期は1年とする。ただし、再選された場合は継続することができる。

(会計年度)

第9条 このクラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月 31 日に終わる。

(経費)

第10条 このクラブの経費は、会費、寄付金その他の収入をもってあてる。

 2 会費は、年間1,500円(保険料含む)とし、途中入会も同じ扱いとする。

 3 会費の納入は翌年度の始まる前日までに会計に支払う。

(総会)

第11条 このクラブは、年1回総会を開催し、会長がこれを召集する。

 2 会長は必要があると認めたときは、臨時に総会を召集し開催することができる。

 3 その他、本則に変更があるときは、総会で変更することができる。

付 則

 この規約は、1998年4月1日から施行する。


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